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よくある質問とその回答
今までの健診との違いは?
まず実施団体がちがいます。
平成19年度までの健診は、市町村が住民に対して実施していましたが、平成20年度からの特定健康診査は、医療保険者(国民健康保険、組合管掌健康保険、政府管掌 健康保険、船員保険、共済組合)が加入者に実施します。
健診項目も、これまでの総合的な健診からメタボリックシンドロームに特化したものとなりました。
特定健診を受けるためには?
医療保険者から、対象者に受診券や受診案内が届きますので、届き次第受診券(利用券)と被保険者証を持って医療保険者の案内する実施場所に行きます。
浦安市国民健康保険加入者の方は、詳細につきましては浦安市のホームページをご参照ください。
受診をするための費用は?
費用は主に医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては費用の一部を自己負担として受診者が実施機関の窓口で支払うこともあります。
自己負担の有無・金額あるいは負担率は、医療保険者で異なります。 具体的な金額等は受診券(利用券)に印字されていますので、受診前に必ず確認しましょう。
特定健診・保健指導を受けた後はどうなるの?
特定健康診査を受けた約1~2ヵ月後に、健診結果とそれに合った生活習慣の改善に関する情報が実施機関から届きます。なお、 健診結果データは医療保険者にも送付されます。
医療保険者では、受けとった健診結果データから、特定保健指導の対象者を抽出し利用券などをご案内することになります。
特定保健指導の場合は、指導結果データが医療保険者に送付されます。
特定健診の目的は?
心筋梗塞や脳梗塞などの多くの疾患の要因といわれるメタボリックシンドロームを早期に発見し、適切な指導を行い疾病の予防に繋げることを目的としています。
医療費に占める生活習慣病(糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症)の割合は年々増加してきており、最近では国民医療費の約3分の1となってきています。これらの生活習慣病の有病者を減らすためにメタボリックシンドロームを予防することが、将来的な医療費増加を抑制するためにも大変重要なのです。
受けなきゃいけないの?
受診・利用を義務付 けられたものではありません。しかし医療保険者ごとに、特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率などの目標達成状況に応じて、平成25年度から後期高齢者支援金が加算・減算されます。達成できている医療保険者は減額され、未達成の医療保険者は増額される予定です。
つまり加入者の負担する保険金に影響が及ぶ仕組みになっていますので、積極的に受診しましょう。
参考資料(PDFファイルが開きます)
・概要と基本的なQ&A
・実施のイメージ