千葉県内定期予防接種の相互乗り入れ事業運営方法
千葉県内定期予防接種の相互乗り入れ事業は、下記の方針に基づいて運営されます。
1 実施方法
千葉県内定期予防接種相互乗り入れ(以下「本事業」という。)は、県内全市町村での実施を原則とする。
2 対象予防接種
対象予防接種は、予防接種法に規定する定期の予防接種から選定し、市町村長の責任で実施する法定外の予防接種は含まない。
3 接種の手続き
- (1)
- 市町村の依頼書は、必要としない方式とする。
- (2)
- 予診票は、居住する市町村のものを使用する。
4 接種に関する記録及び接種済証の交付
- (1)
- 乳幼児の予防接種の場合
接種協力医師は、母子健康手帳に接種記録を記載する。
- (2)
- 乳幼児以外の予防接種の場合
- ①
- 接種希望者に、居住する市町村長の公印押印済みの接種済証用紙が交付されている場合には、接種希望者は接種済証用紙を医療機関に持参し、接種後接種協力医師から接種記録の記載を受けるものとする。
- ②
- 接種済証用紙が未交付である場合には、被接種者の居住する市町村は、接種医療機関から予診票が返送された時点で、市町村長の接種済証を交付する。
5 接種委託料
- (1)
- 接種委託料の統一はしない。
- (2)
- 各市町村が設定する接種委託料は、接種希望者の居住する市町村区域内での定期予防接種契約で定める委託料単価と同一にする。
なお、接種希望者の居住する市町村区域内での定期予防接種が集団接種の場合は、その市町村は新たに本事業の実施に係る個別接種料金を設定する。
- (3)
- 医療機関が請求する委託料は、被接種者の居住する市町村が設定する料金とする。
- (4)
- インフルエンザ及び高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種については、市町村負担額を接種委託料とする。
なお、被接種者の負担額を定額としている市町村においては、接種医療機関の接種料金から被接種者の負担額を引いた額が市町村負担額となる。各接種医療機関では(別紙2-1)に定める「接種を受けた方が支払う金額」を受付で受け取り、自医療機関の接種料金の差額を各市町村に請求する。
- (5)
- 委託料の請求は、接種協力医師の所属する医療機関(千葉県医師会へ届け出た医療機関)から被接種者の居住する市町村に請求する。
6 接種協力医師
接種協力医師は、千葉県医師会の会員又は所属する医療機関の長が千葉県医師会の会員でありその管理下で接種が可能な医師とする。
また、複数の医療機関に所属する医師については、それぞれの医療機関から委任状を提出する。
7 契約手続き
- (1)
- 地区医師会は、毎年2月に管内接種協力医師からの委任状を受け付ける。
また、接種協力医師からの追加の委任状の受け付けはその年の8月に行なうものとする。
地区医師会は管内接種協力医師から提出された委任状により、管内接種協力医師・医療機関名簿(別紙3)を作成し、委任状とともに千葉県医師会へ送付する。
- (2)
- 千葉県医師会は各地区医師会から送付された名簿を取りまとめ、千葉県内接種協力医師・医療機関名簿を作成し、千葉県健康福祉部疾病対策課を通じ、各市町村へ送付する。
- (3)
- 市町村は、契約書及び千葉県内定期予防接種相互乗り入れ料金表を作成し、千葉県医師会長と契約を締結する。
- (4)
- 千葉県医師会は千葉県内定期予防接種料金表を各地区医師会を経由して、接種協力医療機関へ送付する。
8 住民等への周知
市町村及び千葉県医師会は、接種協力医療機関、接種対象者、接種の手続きなど千葉県内定期予防接種相互乗り入れの実施に当たり必要な事項を、ホームページ、広報誌等で住民に周知する。
9 その他
予防接種ワクチンは、接種希望者からの予防接種予約を受け付けた接種協力医師等が用意する。


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